KURAGE online | 不動産 の情報 > 相続財産管理 抵当権者の扱い - 弁護士ドットコム 投稿日:2022年4月4日 不動産に抵当もつけています。 亡くなった借主に相続人がいないため相続財産管理人を付けて不動産を任意売却したいと思っていますが、管理人関連キーワードはありません 続きを確認する