KURAGE online | 不動産 の情報 > 40代・事実婚パートナーの突然死で、自宅マンション〈姑と共有名義〉の異常事態へ…解消のため ... 投稿日:2024年3月11日 自宅不動産など、配偶者の生活拠点となっているものについては、譲歩してもらえるケースが多いとはいえ、それでも、遺産分割協議書への実印の押印のほか、印鑑関連キーワードはありません 続きを確認する