KURAGE online | 不動産 の情報 > 税務署が許さない「露骨な相続税対策」とは? 投稿日:2021年2月20日 不動産Bは5.5億円で買ったものが、相続税評価額は1.3億円。購入した金額と比べると、評価額は約4分の1まで減少しています。 この購入額(時価)と 3億円15.5億円1不動産B1時価1相続税評価額6評価額6購入額1金額14 続きを確認する