KURAGE online | 不動産 の情報 > 未成年者に不動産相続をする方法は?適用条件や注意点も - HEDGE GUIDE 投稿日:2022年5月26日 18歳未満の未成年者は一人で契約などの法律行為を行う事はできませんが、不動産の名義人となる事は可能です。本記事では未成年者が不動産相続をする方法、関連キーワードはありません 続きを確認する