KURAGE online | 不動産 の情報 > 旧法借地権 正当事由 更新拒絶 - 弁護士ドットコム 不動産・建築 投稿日:2022年6月10日 この度、親族の意見が合致し纏めて建売用地として、不動産業者に売却しようという結論に至りました。但し、本件土地のみ借地としている為、虫食い状態となって関連キーワードはありません 続きを確認する