KURAGE online | 不動産 の情報 > 離婚した妻と子には渡さない…所有不動産を「後妻とその子」だけに遺す方法【弁護士が解説】 投稿日:2022年7月20日 賃貸経営者にとって、離婚時の所有不動産対策は非常に重要です。万が一賃貸アパートが前妻の子と後妻の子の共有になってしまった場合、将来的なトラブルの関連キーワードはありません 続きを確認する