KURAGE online | 不動産 の情報 > 実家の相続の「控除・特例」を税理士がシーン別解説!売る、貸す、空き家… 投稿日:2022年7月30日 相続によって不動産を取得した相続人は、相続の取得を知った日(あるいは遺産分割が成立した日)から3年以内に登記申請しなければならない。怠れば、10万円以下関連キーワードはありません 続きを確認する