KURAGE online | 不動産 の情報 > 相続不動産の売却…税金を安く抑える「取得費加算の特例」とは?【弁護士が解説】 …が 投稿日:2022年9月10日 不動産の売却に掛かった費用不動産の所有期間によって税率が異なる…「譲渡所得税」の計算式課税譲渡所得金額×税率=譲渡所得税所有期間に応じて、長期譲渡所得と関連キーワードはありません 続きを確認する