KURAGE online | 不動産 の情報 > 「もとをただせば私の金だ!」子のない専業主婦の遺産を巡り〈夫vs.妻弟〉大バトルの顛末 ... 投稿日:2022年9月25日 不動産・相続問題に強い山村法律事務所の代表弁護士、山村暢彦氏が解説します。 亡くなった妻の相続人は「夫+妻の兄弟」の合計3人. 先日筆者の事務所に、石井関連キーワードはありません 続きを確認する