KURAGE online | 不動産 の情報 > 相続した〈地方物件〉を手放したい…不動産の売買に必要な「登記簿謄本」の入手法【公認会計士 ... 投稿日:2023年1月14日 不動産を相続したものの、不要なので売却したいというケースは少なくありません。その際に必要となるのが登記簿謄本、すなわち、登記事項証明書です。関連キーワードはありません 続きを確認する