KURAGE online | 不動産 の情報 > 令和7年12月定例会 意見書・決議 - 埼玉県議会 投稿日:2025年12月20日 不動産登記法第14 条第1項は、登記所には地図を備え付けるものとしており、この地図(以下「登記所備付地図」という。)によって、登記簿に記載された土地の位置関連キーワードはありません 続きを確認する