KURAGE online | 不動産 の情報 > 所有者に断りなく、土地を自由に利用・登記できる権利も!?…意外と知らない〈不動産の権利〉の話 投稿日:2023年5月10日 自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。 宅地は「更地・建付地・借地権・底地」の4分類がある. 「不動産」とは関連キーワードはありません 続きを確認する