KURAGE online | 不動産 の情報 > 令和8年度税制改正(個人編) | 税理士法人山田&パートナーズ 投稿日:2026年2月4日 従来、給与や不動産所得は累進課税で税率が上がる一方、配当や株式譲渡、長期保有不動産の譲渡所得は一律15%課税であり、高所得者ほど所得に占める株式等の譲渡関連キーワードはありません 続きを確認する