KURAGE online | 不動産 の情報 > 【キタキュー不動産】親が遺してくれた家、売る?貸す?どうすればいい? | 北九州ノコト 投稿日:2023年8月13日 しかし、不動産は分けることができないため、親族間の争いにもなりやすい財産でもあるのです」と田崎さん。 『相続放棄ができる期間は相続開始を知ってから3カ月関連キーワードはありません 続きを確認する