KURAGE online | 不動産 の情報 > 相続対策最前線…「デジタル遺言(電子遺言)」「自筆証書遺言保管制度」活用のポイント【相続 ... 投稿日:2023年10月10日 相続人は、全国の法務局の窓口で遺言書を閲覧できて、証明書を発行してもらえます。この証明書があれば、不動産の相続登記を行ったり、銀行預金の解約手続きを関連キーワードはありません 続きを確認する