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相続対策最前線…「デジタル遺言(電子遺言)」「自筆証書遺言保管制度」活用のポイント【相続 ...

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相続人は、全国の法務局の窓口で遺言書を閲覧できて、証明書を発行してもらえます。この証明書があれば、不動産の相続登記を行ったり、銀行預金の解約手続きを関連キーワードはありません

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