KURAGE online | 不動産 の情報 > 怠れば大金を失う羽目に…「亡き親の不動産を相続するも、名義変更を放置」←これ 投稿日:2023年10月11日 亡き親の不動産を相続するも、名義変更を放置」←これ、2024年4月から“罰金”の対象です【司法書士が解説】. 相続・事業承継 相続対策. NEW. 佐伯 知哉. 2023.10.関連キーワードはありません 続きを確認する