KURAGE online | 不動産 の情報 > 「不動産(土地建物)」の相続人を生前に決めておきたい! 正式な手続きとは? | 遺言書 投稿日:2023年11月21日 遺言書を残すことによって、例えば「不動産(土地建物)」といった特定の資産を特定の人に相続させる、などのことも可能となります。また遺言書には、親族など関連キーワードはありません 続きを確認する