KURAGE online | 不動産 の情報 > 長男「すべての不動産を相続する」予定が…長女が密かに作成した「遺言書」で水泡に【弁護士が ... 投稿日:2023年11月24日 不動産と相続を専門に取り扱う、山村暢彦弁護士が解説します。 相続手続きを行う長男の前に現れた「2通目の遺言書」. 筆者の元に、50代関連キーワードはありません 続きを確認する