KURAGE online | 不動産 の情報 > 【罰則規定有】不動産の相続登記が令和6年4月1日から義務化 対処法と各ケースの手続き期限を解説 投稿日:2024年3月25日 不動産を相続する人が決まっていないときの対処法遺産分割協議が完了しないと相続登記はできませんが、相続登記の申請義務を履行したとみなす制度として、「相続関連キーワードはありません 続きを確認する