KURAGE online | 不動産 の情報 > アパート名に「有名人」の名前を付けたら違法? やってはいけない名付け《楽待新聞》 投稿日:2024年4月28日 まず、不動産の表示に関する公正競争規約(※)第19条第1項では、物件の名称に地名などを用いる場合のルールとして、所在地の町名や字名のほか慣例上の地名や関連キーワードはありません 続きを確認する