KURAGE online | 不動産 の情報 > 相続登記の義務化 - 橋場祐太 - マイベストプロ 投稿日:2024年5月23日 ①相続(遺言も含む)により不動産を取得した人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。 ②遺産分割が成立し不動産を関連キーワードはありません 続きを確認する