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実家の売却 ④ 相続後 | 浅田会計事務所(アサダカイケイジムショ)

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売却した不動産の原価である取得費は購入金額が原則ですが、相続や贈与により取得した場合には前の所有者の購入金額を引き継ぎます。 何度も相続を経ている場合関連キーワードはありません

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