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不動産会社の強引なセールスは禁止行為、何が「不当勧誘」にあたるのか?《楽待新聞》

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さらに、購入者らが消費者となる場合には、不動産業者が契約を締結する際の勧誘行為について、「消費者契約法」が適用されます。これも宅地建物取引業の免許、関連キーワードはありません

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