KURAGE online | 不動産 の情報 > 「ヤバい不動産業者」なのか一発でわかる…11回引っ越した男が「失敗しない住宅選び」で欠かさ ... 投稿日:2024年10月8日 公益社団法人「首都圏不動産公正取引協議会」も公正な表示を求めて、違反例などを紹介しています。 たとえば次のような場合は「おとり広告」と考えられます。 ①関連キーワードはありません 続きを確認する