KURAGE online | 不動産 の情報 > 他殺、自殺が起きた「事故物件」を売りに出すとき告知義務はどこまで? 投稿日:2021年6月4日 国土交通省で、「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」を設置し、過去に人の死が生じた不動産において、当該不動産の取引に際して宅地関連キーワードはありません 続きを確認する