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他殺、自殺が起きた「事故物件」を売りに出すとき告知義務はどこまで?

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国土交通省で、「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」を設置し、過去に人の死が生じた不動産において、当該不動産の取引に際して宅地関連キーワードはありません

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