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物件で起きた「人の死」はいつ、どこまで告知すべき? 国交省が作ったガイドラインの内容は - 楽待

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それまでは、不動産取引にあたって、過去に「人の死」が生じた取引対象の不動産があった場合、宅建業者による適切な調査や告知に関して明確な判断基準が関連キーワードはありません

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