KURAGE online | 不動産 の情報 > 自然死の告知義務【賃貸不動産経営管理士試験対策】 投稿日:2024年11月27日 ガイドライン策定 円滑な物件流通へ. 不動産取引にあたって、取引の対象不動産において過去に生じた人の死に関する事案について、宅地建物取引事業者による適切関連キーワードはありません 続きを確認する