KURAGE online | 不動産 の情報 > 死亡した賃借人の「残置物」、どうすればいい?相続人がいない場合の正しい処分方法【司法書士 ... 投稿日:2025年2月11日 平成28年、南町田へ事務所を移転し現在に至る。主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に関連キーワードはありません 続きを確認する