KURAGE online | 不動産 の情報 > 2年後の税務調査で〈まさかの追徴税〉を課されたワケ【税理士が警告】 - THE GOLD ONLINE 投稿日:2025年5月18日 不動産売却による譲渡所得は、次の計算式によって求めることができます。 不動産売却による譲渡所得=不動産売却代金※1-(取得費※2+譲渡費用※3). ※1 不動産関連キーワードはありません 続きを確認する