KURAGE online | 不動産 の情報 > 【最大3000万円控除】知らずに“損した人”が続出…相続不動産の特例とは? 投稿日:2025年7月26日 前田 売却する不動産が、故人の自宅として使われていたものであれば、「相続空き家特例」はぜひ検討したい特例です。これは譲渡所得から最大3000万円を差し引い関連キーワードはありません 続きを確認する