KURAGE online | 不動産 の情報 > 吉田兼好ゆかりの古刹の土地、無断売却した元会社役員に懲役3年判決…裁判長「不動産登記 ... 投稿日:2026年5月9日 判決によると、不動産会社の経営者だった被告は2018~19年、寺の元住職(懲役2年6月が確定)らと共謀し、寺が所有する大阪市西成区の土地を被告の会社に売買したと関連キーワードはありません 続きを確認する