KURAGE online | 不動産 の情報 > 夫の稼ぎを自分の口座で資産運用していたら贈与税が? 思わぬ税金がかかるリスクを解説 投稿日:2021年2月6日 不動産の名義は、資金の負担分通りの割合にしなければなりません。仮に妻が資金を負担していなかったり、実際は、3000万円のうち500万円しか負担関連キーワードはありません 続きを確認する