KURAGE online | 不動産 の情報 > 不動産業者が「事故物件」と告知しなくてよい3つのケース 背景にハードル高い高齢単身者の賃貸 ... 投稿日:2022年2月15日 ①対象の不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)は経過期間にかかわらず、告げなくてよい。 ②対象不動産と通常使用する共用関連キーワードはありません 続きを確認する