KURAGE online | 不動産 の情報 > 買主の地位の承継について - 不動産・建築 - 弁護士ドットコム 投稿日:2022年2月22日 売主の不動産屋及び売主にも了解してもらってはいますが、売買契約までに法人設立が間に合いません。かなり良い物件で買い逃さないためにも、まずは個人で売買関連キーワードはありません 続きを確認する