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不動産は長男へ、金融資産は半分こ…偏った父の遺言に長女激怒「せめて自宅がほしい」【弁護士 ...

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亡き父の遺産は、およそ3億6000万円の不動産と、約4000万円程度の金融資産。遺言には「不動産はすべて長男へ、金融資産は長男と長女で半分ずつ」と書かれ関連キーワードはありません

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