KURAGE online | 不動産 の情報 > 不動産は長男へ、金融資産は半分こ…偏った父の遺言に長女激怒「せめて自宅がほしい」【弁護士 ... 投稿日:2022年4月28日 亡き父の遺産は、およそ3億6000万円の不動産と、約4000万円程度の金融資産。遺言には「不動産はすべて長男へ、金融資産は長男と長女で半分ずつ」と書かれ関連キーワードはありません 続きを確認する