KURAGE online | 不動産 の情報 > 親が所有する不動産売却も「認知症」に…気づいた時には遅い無対策の恐怖 - ライブドアニュース 投稿日:2022年10月16日 所有者が認知症になってしまった場合、その不動産を売却しようと思ったら、家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをしなければなりません。後見の審判がされると関連キーワードはありません 続きを確認する