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親が所有する不動産売却も「認知症」に…気づいた時には遅い無対策の恐怖 - ライブドアニュース

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所有者が認知症になってしまった場合、その不動産を売却しようと思ったら、家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをしなければなりません。後見の審判がされると関連キーワードはありません

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