KURAGE online | 不動産 の情報 > 任意後見契約でお客様に寄り添う ~認知症の備え - マイベストプロ 投稿日:2022年10月30日 受任者が銀行の手続きを行ったり、不動産の管理を続けることが可能となります。 「私の家は、相続でも揉めることはないわ」と思っている方はたくさん関連キーワードはありません 続きを確認する