KURAGE online | 不動産 の情報 > 私道に関する本覚書について - 弁護士ドットコム 不動産・建築 投稿日:2022年11月7日 【相談の背景】 実家は2面道路に面した西側は公道、北側が私道(2項道路)に面していおります。 実家の売却に絡み 北側の私道の所有者から通行許可、掘削許可の関連キーワードはありません 続きを確認する