KURAGE online | 不動産 の情報 > 日本の居住用不動産の賃貸借契約において、「中途解約をする場合は残存期間の賃料の範囲で ... 投稿日:2023年1月18日 また、仮に違約金を請求できる条項が有効であったとしても、ほかに賃借人を探すのが容易な居住用不動産の賃貸借においては、賃借人側が退去を主張してきた場合、関連キーワードはありません 続きを確認する