KURAGE online | 不動産 の情報 > 不動産鑑定士がはじき出した土地価格で代償金を考える場合、どのようにすればよいでしょうか? 投稿日:2023年5月1日 不動産会社の無料査定額で話し合う場合、売却額から必要経費等を差し引いた手取り額にかかる譲渡所得税や住民税も差し引いた最終手取り額を法定相続分に応じて関連キーワードはありません 続きを確認する