KURAGE online | 不動産 の情報 > 「再婚している方」のための遺言書の書き方 - 菅野勝 - マイベストプロ 投稿日:2023年7月23日 不動産を所有し、その不動産に配偶者とその子供が住んでいる場合は、現配偶者(及びその子供)に不動産を相続させる旨の遺言を残すことが必須です。 そうする関連キーワードはありません 続きを確認する