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相続のワンポイント vol.18 遠方の不動産の相続登記 井口司法書士事務所(神奈川県司法書士会会員)

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相続登記は不動産の所在地を管轄する登記所で手続きを行います。遠方にある不動産の相続登記は、その不動産がある地域の登記所で行います。関連キーワードはありません

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