KURAGE online | 不動産 の情報 > 親の自己破産後の土地 - 弁護士ドットコム 不動産・建築 投稿日:2023年9月19日 他方,同時廃止事件又は破産管財人が財団から放棄済みの場合,事実上の交渉相手は担保権者(抵当権者など)になる見込です。 掲載している不動産業者は仲介業者関連キーワードはありません 続きを確認する