KURAGE online | 不動産 の情報 > 2人では広すぎるから…60代夫婦、住宅ローン完済した“首都圏・駅チカ“自宅の売却を決心 ... 投稿日:2023年9月24日 その際、金融機関は不動産を担保に取りますが、この権利を「抵当権」といいます。 その後不動産を売却する際は、原則は完全な所有権(=抵当権がない状態関連キーワードはありません 続きを確認する