KURAGE online | 不動産 の情報 > 認知症に備えた家族信託 「遺言」代わりの資産継承<けいざい風水> - 琉球新報デジタル 投稿日:2023年11月26日 この制度は、現在保有している財産の管理や運用、処分などを生前に信頼できる家族へ託すという仕組みです。例えば、父保有の不動産や管理財産を(父が認知症に関連キーワードはありません 続きを確認する