KURAGE online | 不動産 の情報 > 相続や遺言作成などの相談会 宮崎地方法務局が開催 - NHK 投稿日:2022年10月23日 相続で不動産を取得したことを知ってから3年以内に登記を申請しなければ、10万円以下の過料が科されることになるため、法務局は今後も電話などで相談を関連キーワードはありません 続きを確認する