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その不動産は誰のもの? ~所有権の名義変更は忘れずに|相続税コラム - 辻・本郷 税理士法人

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売買や相続などにより不動産の所有者が変わったら、名義変更が必要です。令和6年(2024年)4月以降は相続登記の申請が義務化され、罰則もあるのでますます関連キーワードはありません

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