KURAGE online | 不動産 の情報 > 入札される方へ(不動産公売) | 小浜市公式ホームページ 投稿日:2022年11月25日 不動産の買受申込みをする場合、買受申込者は、国税徴収法第99条の2に基づき、以下のいずれにも該当しない旨の陳述書を提出することが必要です(ただし、自己の関連キーワードはありません 続きを確認する