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昭和二十二年政令第百九号(財産税法等による物納に因る不動産登記の特例に関する政令)

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財産税法第五十六条又は戦時補償特別措置法第二十三条の規定に基く不動産による物納の許可があつた場合において、税務署長が当該不動産の所有権について登記を関連キーワードはありません

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