KURAGE online | 不動産 の情報 > 海外転勤中の不動産課税「納めすぎ」を取り戻すには 投稿日:2021年8月15日 まず、自宅マンションの売却から見ていこう。 非居住者が、日本にある不動産を売却した場合は、譲渡金額の10.21%(うち復興特別所得税0.21%)が 10.21%121%1うち復興特別所得税1不動産996売却75日本122自宅マンション1譲渡金額1非居住者3 続きを確認する